ツイート「転載しただけ」は通用せず? 名誉毀損認定、FBのシェアもリスク

SNSの転載で法的責任を問われないためには
SNSの転載で法的責任を問われないためには

 私は転載しただけ-。SNS全盛の中、そんな主張を認めない判決が出てきている。手軽な情報共有の手段として定着する一方、誤情報やデマ拡散に発展する恐れもあるツイッターのリツイート(転載)機能。ケースによっては法的責任を問われる可能性があり、過去には今回同様、リツイート行為を名誉毀損と認定した判例も。フェイスブックのシェア(共有)機能なども同様のリスクがあり、専門家は「自分の発言と同等の責任が持てるのか考えてほしい」としている。

 「ツイートをそのまま掲載する点で、自身の発言と同等に扱われる」

 犯罪者であるかのようなデマの投稿を拡散された男性がリツイートをした人を訴えた訴訟で、東京地裁は平成26年、こうした判断を初めて示し、賠償責任を認めた。