
日本音楽著作権協会(JASRAC)は13日、著作権を管理する楽曲をBGMとして無断で使ったとして、店舗側に使用差し止めと損害賠償を求める訴えを、大阪、甲府、福岡地裁にそれぞれ起こした。店舗などの雰囲気を醸成し、購買意欲にも影響を与えるとされるBGMだが、流す際には著作権使用料が発生したり、そもそも支払いが不要だったりするケースがある。どのような基準があるのか。
「著作物の利用で得られる正当な対価は、創作者の活動や暮らしを支え、次の創作を志すインセンティブともなる」。著作権保護の必要性をJASRACはホームページでこう訴えている。