9月18日、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が同性カップルを男女の事実婚(内縁関係)に準じる関係とする判決を出した。下級審の判決とはいえ、一定の影響を及ぼす可能性もある。
事案は、米国で結婚し日本国内で長期間一緒に住んだ女性の同性カップルが一方の不貞行為で破綻したとして、30代女性が元交際相手らに損害賠償を求めたもので、判決は元交際相手の女性に賠償金を支払うよう命じた。
9月18日、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が同性カップルを男女の事実婚(内縁関係)に準じる関係とする判決を出した。下級審の判決とはいえ、一定の影響を及ぼす可能性もある。
事案は、米国で結婚し日本国内で長期間一緒に住んだ女性の同性カップルが一方の不貞行為で破綻したとして、30代女性が元交際相手らに損害賠償を求めたもので、判決は元交際相手の女性に賠償金を支払うよう命じた。